品質方針・倫理規定 Qualitypolicy-regulation

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品質基本方針

株式会社ジャスコは「モノを壊さない」非破壊検査の技術を活用することで、社会インフラの安全と安心を支え社会に貢献してゆきます。

 

品質方針

(1)お客様の満足度向上を第一とし、企業の組織力ならびに個々の技術力の向上に努めます。
(2)品質方針を実現するために、品質マネジメントシステムの継続的改善を図ります。
(3)品質目標を定めて達成するために、全部門全員参加で品質の向上に積極的に取り組みます。
(4)お客様の品質要求事項を満たし、企業倫理、法令順守を推進することで、社会に貢献します。

2024年4月1日
株式会社 ジャスコ
代表取締役 安田 裕之

社内倫理規定

  • 第1条(目的)

    本規定は株式会社ジャスコの検査業務の実施における不正行為を防止する事を目的とする。なお、本規定は全ての業務に適用し、顧客からの要求であっても断固として全ての不正に加担しないことを目的とする。

  • 第2条(適用範囲)

    本規定は当社の全社員及び協力会社の社員に適用する。また、請負契約、派遣契約など契約形態の別に関わらず全ての検査業務形態に適用する。

  • 第3条(定義)

    次の行為を不正行為と定義する。
    1.検査結果を改ざんした場合。
    2.受入検査と社内検査に差異が生じた場合、再確認せずに合格又は不合格とした場合。
    3.検査手順書、要領書、法令、規則、基準に従った検査をしなかった場合。
    4.顧客から知り得た情報を第三者に洩らした場合。
    5.検査業務に対する報酬以外の便益の供与を受けた場合。

  • 第4条(遵守事項)

    技術員は不正行為防止のために次の事項を遵守する。
    1.いかなる場合においても検査結果を改ざんしてはならない。
    2.探傷結果に差異が生じた場合は必ず再確認をしなければならない。
    3.検査手順書、要領書、法令、規則、基準に従った公正な検査を実施しなければならない。
    4.顧客から知り得た情報を第三者に洩らしてはならない。
    5.検査業務に対する報酬以外の便益の供与を受けてはならない。

  • 第5条(処罰)

    不正行為が行われた場合は、「就業規則」に従い懲戒する。
    懲戒は行為の程度により、けん責,減給,出勤停止,諭旨退職及び懲戒解雇とする。
    但し、併科することもある。

  • 第6条(管理体制)

    当社検査業務の実施における不正行為の防止について最終責任を負うものとして社長が最高責任者としてこれに充たる。
    最高責任者を補佐し不正行為の防止を統括する統括責任者として管理責任者をもってこれに充てる。
    不正行為が行われた場合は、当社品質マネジメントシステム及び「不適合処理手順書」に基づき、社長又は管理責任者が品質管理委員会を開催し必要な措置及び再発防止対策を講じる。

  • 第7条(利害関係者への周知)

    本規定及び「品質マニュアル」を外部及び内部の利害関係者に周知するために以下の事項を実施する。
    1.ホームページに本規定を掲載することで利害関係者が入手可能なものとする。
    2.「見積書」の見積条件として“公正な検査”に関して記述する。
    3.「検査連絡書」の特記事項にコンプライアンスの遵守に関して明記する。
    4.協力会社と取り交わす「検査業務遂行に関する誓約書」の周知事項として本規定を含める。

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